具体的な例では、
・借金を返してくれない。
・商品を納めたが、代金を支払ってもらえない。
・アルバイトなどの給料を支払ってもらえない。
・家賃を4ヶ月分を滞納されている。
・立て替えた飲み代を返してくれない。などです。
但し、金銭の請求以外に、離婚請求や立ち退きを求めるなど金銭以外の要素を含む場合は利用出来ません。
小額訴訟を扱うのは簡易裁判所です。
簡易裁判所に行けば、定型訴訟用紙や定型答弁用紙などがあり、裁判所の人も親切に手続きの流れや記載方法などを教えてくれます。
法律の専門家に相談しなくても、裁判所の相談窓口で対話式に訴訟書類を作成する事ができるのです。
作成した訴状を提出し、判決をしてもらう裁判所は、原則として
1)相手方(被告)の住所地を管轄している簡易裁判所か、
2)あなた(原告)の住所地を管轄している簡易裁判所となります。
小額訴訟の概要。
・60万以下の金銭支払請求(お金のやり取りに限定された民事訴訟)に限ります。
・相手方(被告)の住所が判明している事。
通常の訴訟のように、相手方(被告)の所在不明の場合の公示送達という
方法を取る事が出来ません。
・審理は原則1回限りで、直ちに判決が言渡されます。
1日で審理が終了して、判決もその日のうちに出されます。
・証拠書類や証人などは、審理の日に調べられるものに限ります。
必要な書類は自分で揃えなければなりません。
有利な証拠が提出出来なければ、負けてしまう事もあります。
・分割払いや、支払猶予の判決も可能です。
被告の経済性なども考慮され、分割払いや支払いの猶予を言渡しますので、
かなりの確率で勝訴の判決をもらえるようです。
債務者が履行しやすい形の内容で判決が出ます。
・小額訴訟判決に対する不服申立ては、異議申してに限り許されます。
しかし支払い猶予判決に対して異議申し立ては出来ません。
要するに判決を覆す事は出来ないが、示談の話し合いを部分的にやり直す程度は
出来るという事です。
費用は訴額により変わってきます。
訴状に貼る印紙の額は5万円までの請求額で500円です。
5万円を超えて10万円まで1,000円、10万円を超えて15万円まで1,500円、と訴額5万円ごとに500円かかります。
このほかに、訴状を送達する為の郵便費用がかかります。
当然、弁護士や司法書士などに依頼すれば、別途費用がかかります。
和解的な内容で判決されますので、当事者間の事後関係に遺恨が残りにくく、市民紛争の円滑な解決手段となります。
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